婚約者が浮気相手の子を身籠った
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>>559-560
自分に理解力が足りないようなので確認させてください。
子供が訴え出てはじめて強制的に認知をさせる、という認識でよろしいでしょうか。
人非人的な発想ですが、例え婚約者が認知しろと訴えでたところで法廷で170にこれを強制させる事は出来ないという事でしょうか。
また、それ以前に浮気相手が認知した場合、全て終了になりますか?
客観的に見れば、母親の存在は放っておいて、子供にとっては170の子として産まれるより浮気相手の子として産まれた方が、よりよい生活が出来ると判断されそうに思うので。
余談ですが、170が何かしらの復讐をしたいのなら、奴が認知したあとがよさげ
>>561
>子供が訴え出てはじめて強制的に認知をさせる、という認識でよろしいでしょうか。
そのとおりだよ。それが法律上の言葉で言う「強制」という意味だよ。
俺がごちゃごちゃ言うより専門家(法律学者)の次のところを読んで。
(2)強制認知という項目
ttp://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/ninti.html
認知の訴えの原告は、非嫡出子、その直系卑属、またはこれらの者の法定代理人だけだよ。
婚約者は上のところに書いてあるように、胎児の法定代理人として認知の訴えを行なうことができないよね。今は。
また二股相手の上司が認知していても、その子が事実を知って、その認知を、父子関係不存在確認の訴えで覆すことはできるよね。
そうして170に対してあらためて、認知の訴えをいつでも起こせるしね。
できちゃった結婚ということだけど、次のところも読んで。
親子関係(5)
ttp://plaza.rakuten.co.jp/officesakura/diary/200512170000/